1954-02-26 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
それから次の六頁に移りまして第五条の四を削除しておるわけでございますが、第五条の四は、御承知のように非円通貨所得と申しておりまするが、いわゆる「所得税法の施行地において本邦通貨以外の通貨をもつて合法的に得た」通貨を取得したものと、こういうようなものにつきましても二十五年及び二十六年におきまして特殊の軽減措置をとつておるわけでありますが、もうすでに時期的にこの本条の適用はその必要がないかと考えまして、
それから次の六頁に移りまして第五条の四を削除しておるわけでございますが、第五条の四は、御承知のように非円通貨所得と申しておりまするが、いわゆる「所得税法の施行地において本邦通貨以外の通貨をもつて合法的に得た」通貨を取得したものと、こういうようなものにつきましても二十五年及び二十六年におきまして特殊の軽減措置をとつておるわけでありますが、もうすでに時期的にこの本条の適用はその必要がないかと考えまして、
第四は、外国人の非円通貨所得については所得税を課さないのでありますが、この取扱は近く廃止の予定でありますので、この場合、急激な負担の増加を避けるために、この措置実施前に合法最に我が国で非円通貨所得を有していた者及びこの措置実施後に合法的に入国した者に限り、昭和二十五年分及び昭和二十六年分の所得についても同様の特例を設けようとする点であります。
第六は、わが国に一年以上居所を有してはいるが住所を有していない者で、本年末までの間において政令で定めらるべき本條の規定実施期日前において適法に本邦内で非円通貨所得を有していた者及びこの規定施行後合法的に入国した省に限り、昭和二十五年分及び二十六年分所得につき三百五十万円を限度とし、その総所得金額の五割を控除して課税計算を行わんとするのであります。
即ち、我が国に一年以上居所を有してはいるが住所を有しないものでこの措置実施前において合法的にわが国で非円通貨所得を有していた者及びこの措置実施後に合法的に入国した者に限り、その者の昭和二十五年分及び昭和二十六年分の所得につきましては、三百五十万円を最高限度として、その総所得金額の五割を控除して計算することとしているのであります。
すなわち、わが国に一年以上居所を有してはいるが、住所を有しない者で、この措置実施前において、合法的にわが国で非円通貨所得を有していた者、及びこの措置実施後に合法的に入国した者に限り、その者の昭和二十五年分及び昭和二十六年分の所得につきましては、三百五十万円を最高限度として、その総所得金額の五割を控除して計算することとしているのであります。